結婚指輪にはブランドという観点の選択肢は外せないものとなっていますが、その「ブランド」側はデザインを守るためにどのような点に注意しているのでしょうか?
ブライダルリング(結婚指輪+婚約指輪)などの指輪のデザインは「意匠法」という法律で保護されており、その中の「制度」を適用することができます。
制度、の中には「動的意匠制度」というものが存在しますが、「物品の機能を基礎として、一連の動作に対してデザイン的な特徴」が存在する場合の保護制度となっています。(動作によってデザインが確認できる場合に保護されます。)
この制度を使用する場合の注意点としては「書類作成」時に「動的なデザイン」を表現できていなければいけない、ということです。(書類として申請する図面の枚数と費用が増加傾向となります。)
婚約指輪と結婚指輪、2つを組み合わせで1つのデザイン、というものを見かけたりしますがそういう場合に向く制度かもしれませんね。(笑)